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労働者? 個人事業主? 名ばかりのフリーランスで不当解雇が横行

2020.07.15

ジムやスタジオをなどで働くインストラクターは、労働者であるにも関わらず個人事業主として扱われてしまい、「名ばかりのフルーランス」と呼ばれています。
この名ばかりのフリーランスとされている人々が、コロナの影響で解雇されているというのです。
解雇されない場合でも補償が受けられないといった問題なども発生していますが、実際に名ばかりのフリーランスの解雇は不当なのでしょうか?

名ばかりのフリーランスとは

そもそもフリーランスとは、会社や組織には所属せずに業務委託といった形態で仕事の契約を結ぶ働き方です。
ジムやスタジオのインストラクターは、フリーランス形態で働くことが多くなっています。
ジムやスタジオと1レッスンの料金を決めて契約をするといった形なので、個人事業主の扱いになるのです。
しかし、実際にはジムやスタジオの指揮命令を受けているため、正社員などの労働者と労働契約の形態以外ではほとんど違いがないことも多いものです。
そのため、「名ばかりのフリーランス」と呼ばれています。

名ばかりのフリーランスの問題点

名ばかりのフリーランスは、実質的には労働者であるにも関わらず、個人事業主として扱われてしまうことで法制度の保護を受けられないことが問題になっています。
コロナの影響でジムやスタジオが休業になったり、担当クラスが激減したりしても、会社からは何の補償も受けられないのです。
休業補償もなければ、担当クラスが無くなって実質解雇状態になっても失業手当すら受けられません。
こういった補償に関する問題が、今回のコロナ禍で明るみになったと言えます。

不当解雇は許されるべきではない

名ばかりのフリーランスがコロナの影響など関係なく、業務委託契約書に違反するような内容のクラス削減や解雇にあった場合は受け入れるべきではありません。
ましてや経営状況が以前から思わしくなかったジムやスタジオがコロナに便乗して一方的に契約解除するようなことはあってはならないのです。
形式上は業務委託契約としているようなブラック企業には、ユニオンなどに相談して声を上げて名ばかりのフリーランスの未来を変えていくべきと言えるでしょう。

インスタクターなどの業務委託契約をしているようなフリーランスは、働き方によっては労働基準法における労働者である場合も多いものです。
フリーランスだから仕方がないと泣き寝入りしてしまう前に、まずはユニオンなどの労働組合にご相談ください。