過去掲載記事

コロナ解雇が4万人超えをしている現実にどう向き合うか

2020.08.05

新型コロナウイルスの感染拡大は止まることを知らず、全世界の経済に大打撃を与えています。
そして、日本でも多くの企業が打撃を受け、今年に入ってから解雇や雇い止めは4万人を超えています。
いつ自分自身が解雇されてもおかしくないという状況の方も多いでしょう。
もし自身がコロナの影響で解雇を受けた時、どのように対処すべきなのでしょうか?

新型コロナが解雇に及ぼす影響

今年1月から新型コロナウイルスの影響を受け、解雇や雇い止めにあった人は4万人を超えています。
5月からは毎月1万人を超える人が職を失っており、とくに観光業や飲食業、宿泊業に大きな影響が出ています。
解雇や雇い止めは現在大きな問題となっており、解雇や雇い止めを防止するために雇用調整助成金制度も設けられています。

コロナが原因の解雇は認められるのか?

コロナが原因で多くの人が解雇になっていますが、本当にその解雇は正当なものなのでしょうか?
会社が倒産することになったという理由であれば致し方ない部分もありますが、そうではない場合の解雇は正当に認められるものではないかもしれません。
コロナの流行で会社が厳しい状況になっていたとしても、会社側が従業員を解雇することは簡単なものではありません。
もし解雇理由が正当性を欠いているような場合や、正当な手続きを踏んでいない場合であれば解雇権の濫用に値します。

解雇が認められるような場合とは

会社がコロナで業績不振に陥ったとしても、ただ業績不だからという理由だけでは簡単に従業員を解雇できるものではありません。
解雇するには、「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる場合」でなければならないのです。
そして、整理解雇を行うのであれば【人員整理の必要性】【解雇回避努力義務の履行】【日解雇者選定の合理性】【手続きの妥当性】を満たしている必要があります。
これは、整理解雇は会社の一方的な都合によって行われるものなので、必要性があるのか慎重に判断するためです。
もしこれらの要件を満たしていないのであれば、解雇は違法であると判断されます。

コロナ解雇は、コロナの感染が抑制されて経済が戻るまで続くものと考えられます。
もしコロナ解雇を受けて、解雇の手続きや理由などに違和感を覚えた場合には、弁護士などに相談してみましょう。
解雇を言い渡されたからと言って泣き寝入りするのではなく、従業員からも主張することはできるのです。