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セクハラしたから即解雇! これって正しいの?

2020.08.09

会社の部下や同僚などにセクハラを行ってしまった場合、会社内でセクハラを黙認するようなことがあってはなりません。
そのため、責任追及されることになります。
しかし、突然セクハラを理由に解雇を言い渡されることは正当なのでしょうか?
セクハラ加害者に対する会社の対応の正当性について解説していきます。

セクハラをすると会社が処分を下す理由とは

セクハラが会社内で起こった場合、被害者は加害者に対して損害賠償を請求できるだけではなく、会社に対して使用責任を問うことができます。
そして、会社側は従業員達が働きやすい環境を保つ義務があるため、セクハラを防止して、セクハラが起こった場合には適切に対処すべきなのです。
もし適切に対処することなく黙認してしまえば、会社側も被害者より損害賠償を求められてしまう可能性があります。
そのため、会社は加害者に対して懲戒処分や懲戒解雇処分を下すのです。

どんな処分が下されるのか?

セクハラ加害者は、雇用契約上の責任を会社で追及されることになります。
セクハラによって社内の秩序を乱したと判断されるため、懲戒処分や懲戒解雇という処分が下されます。
ただし、懲戒解雇は極めて厳しい処分となるため、重度のセクハラを行った場合や、何度と注意を受けていたにも関わらず無視してセクハラを続けていたような場合と言えるでしょう。
しかし軽度のセクハラであれば懲戒処分になることが多く、よほどのことでなければ解雇を会社が言い渡すことは少ないと言えます。

どんな場合が不当解雇と言えるのか?

セクハラを行ったことは罰を受けるべきと言えますが、解雇は非常に厳しすぎる措置であり、不当解雇の可能性も考えられます。
もし会社がセクハラを防止するための対策を行っていなかった場合には、解雇の正当性は崩されます。
講習会などを開いてセクハラ教育を従業員に受けさせて指導していなかった場合であれば、会社の教育不足として懲戒解雇が認められない場合もあります。
また、就業規則にセクハラが懲戒解雇処分になることが定められていない場合や、解雇予告手当が支払われていなければ懲戒解雇は不当であるとされ、解雇を無効にできる可能性があります。

セクハラを行うことは間違っていますが、もし会社からセクハラを理由に解雇を宣言された場合には正当な解雇であるのか疑ってみましょう。
もし解雇が不当であると思われる場合には、弁護士に相談してみてください。