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2021年4月から中小企業にも施行されるパートタイム労働法を理解しよう

2020.12.24

2020年4月よりパートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」に改正され、2021年4月より中小企業でも施行されることになります。
それに伴い、パートと正社員を差別的に待遇することが禁じられるようになります。
パートタイム・有期雇用労働法はこれまでのパートタイム労働法とどのように異なるでしょうか?
改正法の施行に伴い、雇用主はどのような点に注意すべきなのかも合わせて紹介していきます。

パートタイム・有期雇用労働法とは

パートタイム・有期雇用労働法とは、パートタイムや非正規労働者で雇用期間の定められている労働者である有期雇用者に対する働き方改革の改正法です。
2020年4月1日より施行されていますが、中小企業では2021年4月より施行されるようになります。
この改正法は、パートタイムや有期雇用者は、同じ会社で働く正社員との間に待遇の差別化をなくして働けることを目指して制定されたものです。

法改正によって変わってくる部分とは?

パートタイム・有期雇用労働法の施行でこれまでのパートタイム労働法と変わってくる部分は、次の3点です。

・同一労働同一賃金
・労働者の待遇差に関する説明義務
・雇用主と労働者との紛争の解決支援

同一労働同一賃金は、正社員とパートタイム労働者との間で給料などの待遇の格差をなくすことを禁ずるものです。
もちろん正社員との働き方に差があるような場合もあるため、その場合には待遇に均衡が取れるように調整し、会社側は待遇差がある理由を労働者に説明する義務が生じます。
また、雇用管理の改善などの措置の説明についても同様にパートタイムや有期雇用者へ説明する義務が生じます。

2021年4月の施行に向けてすべきこと

これまでパートタイムや有期雇用者は正社員と差別化された待遇を取られることが当たり前のようになっていましたが、今後は異なってきます。
改正法の施行に向けて、事業主はもちろんですが労働者もしっかりと内容を理解した上で互いに働きやすい労働環境を目指さなくてはなりません。
そのためにも、労働環境や労働管理の見直しを行い、誰もが働きやすい職場を作っていきましょう。

改正法の施行により、パートタイムや有期雇用者にとってこれまでよりも働きやすい労働環境が整うことを期待できます。
しかし、企業によっては法改正に関係なく待遇を差別し続けるようなこともあるでしょう。
そういった場合には、専門家である弁護士に相談してみてください。