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教員の懲戒免責、解雇理由を官報に掲載されることになった

2021.04.09

教員のわいせつな行為やハラスメント行為などがニュースなどで取り上げられているものを目にすることも多いですが、こういったニュースは子供を預ける親としては不安になるものです。
しかし、2021年4月1日よりわいせつ教員の対策強化として、教員が懲戒解雇などをされた場合には官報に理由が掲載するという制度が始まりました。
この制度は今後、どのように影響を及ぼすのでしょうか?

これまでの教員の懲戒解雇の対応について

教員も一般の会社員と同様に、懲戒免責や懲戒解雇を受けるようなことがあります。
これまでは、懲戒免職や解雇になった場合も理由が官報に乗せられるようなことはなく、免職歴があったとしても「個人情報」を理由に明かされることはありませんでした。
処分の理由は本人に尋ねる方法になり、虚偽の申告をされればそれ以上の追及はできない状態だったのです。
そのため、過去にわいせつ行為で処分されていたものの改名していたので教員に採用されていたという例もありました。

わいせつ教員の対策強化はどのようなものなのか?

2021年4月より始まったわいせつ教員の対策強化のための制度では、教員が懲戒免職や解雇された場合には官報に理由が掲載されることになっています。
解雇理由は5つに分類されており、「18歳未満の者へのわいせつな行為やハラスメント」「18歳以上の者へのわいせつな行為やハラスメント」「交通法違反または交通事故」「教員の職務に関して行った違法行為」「その他」に分けられます。
そして、氏名や本籍地、免許状の種類なども掲載されることになるので、子供を預ける親としては安心することができると言える制度です。

懲戒免職や解雇が官報に掲載されることの問題点

腸管免職や解雇理由が名前などと一緒に官報に掲載されることは、子供の親や学校にとっては安心材料になる制度と言えます。
しかし、もし不当な解雇を受けた場合であれば、官報に掲載されることで将来の雇用に大きく影響が出てしまうことになります。
免許が失効しても3年経てば再取得できますが、過去40年分の免職歴は調べることができます。
そのため、不当解雇の場合には直ちに弁護士に相談するなどした対応が必要になるでしょう。

懲戒処分や解雇が不当であるといった問題は、教員だけではなく労働者であれば誰にでも起こり得るものです。
不当だと感じても泣き寝入りしてしまうケースも少なくありませんが、受け入れてしまえば将来に影響を及ぼすかもしれません。
処分や解雇が不当だと考える場合には、一人で悩まずに専門家である弁護士に相談してみてください。